京都地方裁判所 昭和46年(ワ)198号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕<証拠>によればつぎの事実を認めることができる。
すなわち本件事故現場は幅員約20.7メートル、歩車道の別があり中央には市電軌道が設けられている南北に通ずるアスファルト舗装道路に幅約4.8メートルの竹屋町通が直交している場所であつて、同所附近の車輛の最高速度は毎時四〇キロメートルに制限されており、車道幅員は約一五メートル、北方約二〇〇メートルには河原町丸太町、南方のほぼ同距離に河原町二条のいずれも交通整理が行われ横断歩道の設備のある交差点があること、原告は銭湯帰りで西から東に向い河原町通を横断しようとして、車の往来が途絶えたすきに車道中央軌道敷まで渡つたが、たまたま北方河原町丸太町の交差点の信号が変り、発進した先頭のタクシーが猛スピードで南下して来たため、北行軌道敷上で佇立しているうち、北上して来た被告大島運転の軽自動車にはね飛ばされたこと、被告大島は南方河原町二条交差点で信号が変わると同時に発進し、左に併進車があつたので軌道敷上を時速約五〇キロメートルで進行中、対向車前照灯の直射を受けたのでこれを避けて進路左側に視線を向けたまま進んだため原告をようやく1.3メートルの距離で発見したがすでに及ばず、自車右前部を原告に衝突させたこと、当時現場附近の照明は街灯がありやや明るく、原告の服装は上下クリーム色のそれであつたこと以上の事実が認められ、他にこれに反する証拠はない。
そうだとすれば、事故の原因が被告大島の前方不注視であることは明らかであるといわなければならないが、夜間交通整理も行われていない、もとより横断歩道でもない場所で、交通のかなり輻輳する車道幅員の大きい道路を敢て横断した原告も過失なしということはできない。
右のような相手方の過失を比較衡量すれば原告のそれは二、被告大島のそれは八の割合と認めるを相当とする。
従つて原告はその蒙つた全損害の八割に相当する金七六万九三八四円の賠償を被告らに求めることができるものというべきである。 (富川秀秋)